青色申告
始めてみませんか?青色申告 ---------------------------------------------------------------------- 青色申告は、各種所得のある人が利用できる所得税の申告方法の一つです 白色申告に比べて手間はかかりますが、節税につながる多くのメリットがあります |
〈青色申告と白色申告〉青色申告は、一定水準の記帳に基づいた正しい申告により、税金面でさまざまな特典を受けられる制度です。一方、白色申告は税金面での特典は税金面での特典はない代わりに、青色申告よりも簡易的な記帳方法が認められます。青色申告を選択しない場合は自動的に白色申告での申告となります。
〈青色申告決算書〉
確定申告を行う際に必須であり、青色申告をする人が、損益計算書と収入・経費の内訳、貸借対照表を記載する書類です。確定申告書と一緒に提出する必要があります。
〈青色申告の対象〉
青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得を生ずる業務を行う人が対象です。
青色申告を選択する場合は「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署へ「e-Tax(データ)」で送信するか、納税地の所轄税務署を統括する業務センターに郵送して下さい。
〈「青色申告」税金面の特典〉
〇青色申告特別控除
事業所得(総収入金額−必要経費)から最高65万円を差し引け、所得税を軽減できます。
但し、65万円を控除できるのはe-Taxでの電子申告または優良電子帳簿保存をおこなう場合で、その他の場合の控除額は55万円または10万円です。
〇専従者給与
税務署に届出を行えば、家族(生計を一にしている配偶者などで15歳以上の親族)に支払った
給与は「専従者給与」として全額を必要経費に計上できます。
〇赤字を3年間繰り越せる
今年の赤字を翌年以降の黒字額から差し引ける特典です。今年の赤字を差し引く分、所得額が減るため、所得税の軽減につながります。
なお、赤字は最大で3年間繰り越せます。
※青色申告は税金面の大きなメリットである一方、事前準備や日々の記帳がやや大変な側面があります。
(事前申請)
「所得税の青色申告承認申請書」を、青色申告を行いたい年の3月15日までに提出します。今年の所得について青色申告したければ、“今年の3月15日まで”に申請する必要があります。
(記帳)
青色申告では、主要簿と補助簿を使った記帳が要件です。
主要簿は総勘定元帳と仕訳帳の2種類、補助簿は現金出納帳や売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などが該当します。不安な方は会計ソフトの利用がおすすめです。
【国税庁ホームページへのリンク】
○「青色申告制度」 ○「青色申告特別控除」 ○「青色申告専従者給与と事業専従者控除」 ○「所得税の確定申告」
【確定申告作成コーナーへのリンク】











